2019年04月の税務ニュース
PDFの印刷はこちら
消費税の軽減税率について
2019年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられる予定です。その際には、標準税率10%に対して、一定の取引について標準税率よりも税率を低く設定する「軽減税率制度」が導入されます。これにより消費税は「複数税率」制度となる予定です。 実際にどのような事業者に影響があるかというと、基本的には業種に関係なくすべての事業者に影響することとなります。売り上げについて、軽減税率の発生しない企業であっても、経費の内訳については税率ごとに区分して会計処理をする必要があります。
■ 軽減税率制度の概要
今回導入される軽減税率制度の税率は8%となります。軽減税率の対象となる取引は「飲食料品の譲渡」と「新聞の譲渡」です。単一税率においては、原則として消費税の課税取引に該当するか否かの判断が重要でしたが、複数税率制度では、課税取引について、標準税率か軽減税率かの判断も必要となります。
さらに経理では、税率ごとに区分した帳簿への記載(区分経理)が求められます。そのために、発行する請求書等には、税率ごとに区分した取引額を記載した「区分記載請求書等」の発行が求められます。
■ 飲食料品の譲渡
軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、一体資産のうち一定要件に該当するものを含みます。飲食料品は、米や野菜や食肉など「人の飲用又は食用に供されるもの」をいいます。外食やケータリングは飲食料品の譲渡には含まれませんが、テイクアウトなどの持ち帰り販売や、出前、宅配は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の対象となります。
消費税率8% | 消費税率10% |
出店などでの飲食物の販売(テーブル、椅子、カウンターなどの設備のない場所で行う食事の提供) | レストランや食堂での店内飲食(テーブル、椅子、カウンターなどの設備のある場所で行う食事の提供) |
コンビニにおける飲食料品の販売(持ち帰り) | コンビニのイートインコーナーで、返却が必要な食器に入った飲食物を提供する場合 |
ワゴンサービスでの飲食料品の販売 | 旅客列車内の食堂での飲食 |
テイクアウト、宅配、出前 | ケータリング、出張料理 |
ホテルの部屋に備え付けてある冷蔵庫内の飲食物 | ホテルのルームサービス |
小中学校の生徒に行う給食の提供など | 学生食堂、社員食堂 |
■ 新聞の譲渡
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。なお、インターネットを通じて配信される電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、新聞の譲渡には該当しませんので軽減税率の対象とはなりません。